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マンション一括受電エネシェアプラン 安心サポート体制

緊急時でも大丈夫! 安心の365日24時間対応

M・E・Mでは、全てのお客様に「大きな安心」をご提供させて頂けるよう「365日24時間サポート体制」を徹底しております。電気主任技術者や協力会社と信頼ある提携関係を築くことで、停電や突発的な事故等の緊急時にも迅速で誠実な対応ができるよう努めております。また、住居内電気増設工事(エアコン、コンセント増設、照明取付等)、料金のお問い合わせ、お引越し手続きなど、お客様からのお問い合わせ、ご相談に対しても社員一同一丸となって適切な対応ができるよう心がけております。

かかせない電気のことだから。停電など緊急時のご連絡は、

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受変電設備(事業用電気工作物)の設置者には、電気事業法により主に次ぎの3点の義務が課せられています。

業用電気工作物(高圧契約)設置については、下記の法に基づいて管理しなければなりません。これは自分の設備は自分で管理しなければならないということです。もし仮に停電事故を発生させた場合、当然賠償責任が生じることになります。このため日頃からの点検、安全管理が必要となってくるのです。そこで弊社では、協力会社、電気主任技術者と共に、安心、安全の管理体制でサポート致します。

事業用電気工作物(受変電設備)の設置者には、電気事業法に基づいて、主に下記の3点の義務が課せられています。

【電気事業法第39条】事業用電気工作物の維持
  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
    1. 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
    2. 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
    3. 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること
    4. 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
【電気事業法第42条】保安規程
  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
  4. 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
【電気事業法第43条】主任技術者
  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
  2. 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
  3. 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  4. 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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